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公有水面利用施設の設置の許可

ページID:0316024 掲載日:2020年11月27日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
公有水面利用施設の設置の許可
概要
 知事が埋立免許申請者に損害補償等を命じた後に水面利用者が設置する水面利用施設に関しては、損害補償等の請求は禁じられているところ、特別な事情がある場合に、知事が命じた後になお、施設を設置し、かつ、損害補償等を請求するために必要となる手続きです。
根拠法令
公有水面埋立法施行令
条項
第14条
手続対象者
水面利用者で、知事が損害補償等を命じた後に水面利用施設を設置し、損害補償等を請求しようとする方
提出先
河川課
提出時期
水面利用施設を設置する前
提出方法
県庁河川課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
 
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県庁河川課
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考