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クリーニング師免許証の訂正

ページID:0335587 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
クリーニング師免許証の訂正
概要
クリーニング師試験に合格した者は、クリーニング師試験合格地の都道府県知事の免許を受けてクリーニング師になることができ、免許を与えられた者には免許証が交付される。
また、免許証の記載事項に変更を生じたときは、10日以内に免許証の訂正の申請をしなければならない。
根拠法令
クリーニング業法施行令
条項
第1条第2項
手続対象者
クリーニング師免許証の記載事項に変更が生じた方
提出先
生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く)
提出時期
免許証の記載事項に変更が生じた日から10日以内
提出方法
免許証訂正申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課へ提出してください。
手数料
クリーニング師免許証訂正手数料 3,000円
申請書様式・添付書類様式
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添付書類・部数
(1)免許証 (2)戸籍謄本又は戸籍抄本
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
7~13日
標準処理期間(詳細)
生活衛生課の標準処理期間7日
保健所の標準処理期間7日
豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市を経由したときの標準処理期間13日
備考
申請書の配布場所:保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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