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林業経営改善計画変更の認定

ページID:0315446 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
林業経営改善計画変更の認定
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
林業経営改善計画変更の認定
概要
知事の認定を受けた林業経営改善計画を変更しようとするときは、知事の認定を受け
なければならない。
根拠法令
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令
条項
第1条第1項
手続対象者
知事の認定を受けた林業経営改善計画を変更しようとする林業者
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
提出時期
随時
提出方法
林業経営改善計画変更申請書を農林水産事務所又は農林基盤局林務課へ提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
農林水産事務所又は農林基盤局林務課へお申し出ください。
添付書類・部数
変更事項の内容を記した書面
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
名古屋市内分は、農林基盤局林務課
名古屋市以外分は、農林水産事務所
審査基準
審査基準
 
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日
備考
 

審査基準

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