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合理化計画変更の認定

ページID:0315447 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
合理化計画変更の認定
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
合理化計画変更の認定
概要
合理化計画について、次に掲げる変更をしようとするときは、知事の認定を受けなけ
ればならない。
(1)事業の経営改善又は木材の生産部門もしくは流通部門の構造改善の基本的方向
  の変更
(2)木材産業等高度化推進資金を利用して行う事業費総額の3割以上の変更
根拠法令
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令
条項
第4条第1項
手続対象者
合理化計画認定者
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
提出時期
随時
提出方法
合理化計画変更認定申請書を申請する方の住所地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内は農林基盤局林務課)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
農林水産事務所又は農林基盤局林務課へお申し出ください。
添付書類・部数
変更事項の内容を記した書面
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
名古屋市内分は、農林基盤局林務課
名古屋市以外分は、農林水産事務所
審査基準
 
審査基準
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日
備考
 

審査基準

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