本文
部局名 |
福祉局福祉部 |
手続名 |
児童福祉施設の変更認可内容変更の承認 |
概要 |
国、都道府県及び市町村以外の者で、児童福祉施設の設置を認可されたものが、建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面、運営の方法、又は、経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければなりません。 |
根拠法令 |
児童福祉法施行規則 |
条項 |
第37条6項 |
手続対象者 |
国、都道府県及び市町村以外の者で、児童福祉施設の設置を認可されたもの |
提出先 |
県事務所、障害福祉課 |
提出時期 |
随時 |
提出方法 |
児童福祉施設内容変更届を障害福祉課(認可を受けたものの所在地が町村の場合は、その所管する県事務所を経由して)へ提出してください。 |
手数料 |
申請書様式・添付書類様式 |
申請書様式・添付書類様式はこちら |
添付書類・部数 |
正副各一部 |
受付時間 |
午前9時から午後5時15分まで |
相談窓口 |
福祉局福祉部障害福祉課 |
審査基準 |
(1)当該届出が適正な事由に基づくものであるか。 (2)施設の最低基準に適合しているか。 (3)当該事業の経営者が社会的信望を有する者であるか。 (4)実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有するか等。 |
標準処理期間 |
16日 |
標準処理期間(詳細) |
標準処理期間16日(うち本庁での処理日数9日、受付機関から本庁へ書類を送付するのに要する経由日数7日) |
備考 |