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保育士試験受験資格の認定

ページID:0311308 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
福祉局 子育て支援課
手続名
保育士試験受験資格の認定
概要

保育士試験の受験資格は、児童福祉法施行規則第6条の9に定められています。

受験資格のうち、同条第4号に規定する「厚生労働大臣の定める基準」に基づく知事の認定を必要とする場合は、受験資格認定申請書を提出していただき知事の認定を受ける必要があります。

根拠法令
児童福祉法施行規則
条項
第6条の9第4号
手続対象者

保育士試験の受験を希望する方で、受験資格認定(知事認定)が必要な方。

(詳細は、保育士試験事務センターのホームページ内の「受験資格」のページを確認してください。)

保育士試験事務センター http://www.hoyokyo.or.jp/exam/qualify/

提出先
福祉局子育て支援課
提出時期
随時
提出方法
受験資格認定申請書と必要書類を福祉局子育て支援課あてに郵送してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数

1.受験資格認定申請書

2.勤務実績のある施設の「勤務証明書」(勤務証明書は施設が記入・押印)

3.高等学校の卒業証明書又は高等学校卒業程度認定試験合格証明書の原本(平成3年4月以降高校卒業、従事経験2年以上(2880時間以上)で認定を受ける方のみ。従事経験5年以上(7200時間以上)で認定を受ける方は不要。)

4.戸籍抄本等の原本(申請書類と証明書類の氏名とが異なる場合のみ。旧姓と現姓の両方が記載されている公印のある戸籍抄本等の原本を添付)

5.返信用封筒(定形郵便物内の大きさの封筒に郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)

いずれも各1部ずつ郵送してください。

受付時間
申請書類は郵送してください。
相談窓口
福祉局子育て支援課
審査基準

児童福祉法施行規則第6条の9第4号に規定する「厚生労働大臣の定める基準」

保育士試験受験資格認定基準

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の9第4号の認定を行うものとする。

(注)法令等の改正により、根拠規定が変更になっている場合でも、これまで対象となっていた施設・事業に従事していた期間は、引き続き従事期間として算定して差し支えない。

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護又は援護に従事した者
 (1) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園)
 (2) 幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))
 (3) 家庭的保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)
 (4) 小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)
 (5) 居宅訪問型保育事業(法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)
 (6) 事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)
 (7) 放課後児童健全育成事業(法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)
 (8) 一時預かり事業(法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)
 (9) 離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
 (10) 小規模住居型児童養育事業(法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)
 (11) 障害児通所支援事業(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く))
 (12) 一時保護施設(法第12条の4に規定する一時保護施設)
 (13) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
  ア 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
  イ 指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る))
 (14) 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
  ア 法第59条の2の規定により届出をした施設
  イ アに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
  ウ 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
  エ 国、都道府県又は市町村が設置する法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

2 1に掲げる施設等において5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護又は援護に従事した者

3 前各号及び昭和63年5月28日厚生省告示第163号に定める者に準ずる者であって、都道府県知事が適当と認めた者

標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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