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看護師等確保推進者の認定

ページID:0316573 掲載日:2020年12月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
看護師等確保推進者の認定
概要
医療法に基づき都道府県知事の許可を受けた病院及び医療法施行規則に基づき厚生労働大臣の承認を受けた国の開設する病院であって、その有する看護師等の員数が、当該許可、承認を受けた病院に置くべき看護師等の員数の7割に満たない病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。
根拠法令
看護師等の人材確保の推進に関する法律
条項
第12条
手続対象者
該当する病院の開設者
提出先
医務課
提出時期
看護師等確保推進者を置いたときは、その日から30日以内
提出方法
看護師等確保推進者を置いたときは、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名、病院の名称及び所在地等を届け出てください。また、変更したときも同様に届け出てください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
看護師等確保推進者が看護師等の人材確保の促進に関する法律に定める医師、歯科医師、看護師等のいずれかに該当することを証する書面
受付時間
午前9時から午後5時まで
相談窓口
医務課
審査基準
 
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考