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精神障害通院患者に対する医療費の公費承認

ページID:0305455 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 医務課
手続名
精神障害通院患者に対する医療費の公費承認
概要
精神的な病気の治療は比較的長期にわたることから、在宅で生活をしている精神障害者の医療の確保を容易にし障害者の適正な医療を普及するため病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護等の医療費の自己負担を軽減する制度です。
申請手続きをとり、愛知県精神保健福祉センター判定委員会で承認されると医療費の自己負担が10%(所得に応じて自己負担上限あり)となります。承認期間は1年です。
根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
条項
58条
手続対象者
在宅精神障害者本人
但し家族や医療機関職員等が申請の手続きを代行できます。
提出先
市町村
提出時期
随時
精神障害と診断された時、又は継続申請する場合は、承認期間終了日の概ね3ヶ月前
提出方法
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書に添付書類を添えて市町村へ申請する。
(2)手帳の新規交付又は更新の申請と併せて申請する場合は申請書及び精神障害者保健福祉手帳用診断書を提出する。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書及び診断書は、市町村窓口に用紙があります。
愛知県ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)制度について」からも取得できます。
添付書類・部数
申請書、診断書(自立支援医療費(精神通院)用)、健康保険被保険者証(写し)
受付時間
市町村役場の受付時間
相談窓口
市町村
審査基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第1項
(愛知県精神保健福祉センターの判定委員会で審議し、決定します。)
標準処理期間
48日
標準処理期間(詳細)
48日
備考