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精神障害者に対する手帳交付

ページID:0305460 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局 医務課
手続名
精神障害者に対する手帳交付
概要
 精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に平成7年に創設されました。
 身体障害者には身体障害者手帳が、知的障害者には療育手帳の制度があり様々な福祉サービスが設けられていることから、精神障害者においても日常生活や社会生活に障害がある人を対象に精神保健福祉手帳の制度ができ、税制優遇措置等のサービスが受けられるようになりました。
根拠法令
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
条項
45条
手続対象者
精神障害者の本人、但し、家族や医療機関職員等が申請の手続きを代行できます。
提出先
市町村
提出時期
随時
但し精神障害と診断され、初診日から6ヶ月以上経過していること。
提出方法
精神障害者保健福祉手帳交付申請書に添付書類を添えて市町村へ申請する。
手数料
 無料
申請書様式・添付書類様式
申請書及び診断書は、市町村窓口に用紙があります。
愛知県ホームページ「精神障害者保健福祉手帳の交付申請について」からも取得できます。
添付書類・部数
申請書、診断書(障害者保健福祉手帳用)又は障害年金(精神障害を事由としたもの)の年金証書と直近の振り込み通知書の写し
受付時間
市町村役場の受付時間
相談窓口
市町村
審査基準
 精神疾患を有する者のうち精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者(初診日から6ヶ月以上経過していること)
(愛知県精神保健福祉センター判定委員会で審議して決定します。)
 対象者は統合失調症、そううつ病(気分(感情)障害)、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病、その他の精神疾患が対象。
 但し知的障害については療育手帳制度があるため対象外となります。
【障害の程度】
○1級
 精神障害であって、身の回りの事がほとんどできず、日常生活に著しい制限を受けており常時援助が必要。
○2級
 精神障害を認め日常生活に著しい制約を受けており、時に応じて援助が必要。
○3級
 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。
標準処理期間
48日
標準処理期間(詳細)
48日
備考