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埋立地の用途と異なる利用の許可

ページID:0315998 掲載日:2020年11月27日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
埋立地の用途と異なる利用の許可
概要
 埋立工事の竣功認可の告示後に埋立地の用途を変更する場合に必要な手続きです。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第29条第1項
手続対象者
国土交通省所管の公有水面について埋立免許を得た方
提出先
河川課
提出時期
竣功認可の告示日後、用途変更の前
提出方法
県庁河川課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
正本1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県庁河川課
審査基準
 以下の(1)から(4)までの各基準に適合しなければ許可することができない。(法第29条第2項)
(1)申請手続きが則第14条の規定に違反しないこと(法第29条第2項第1号)
(2)埋立地を法第11条又は第13条ノ2第2項の規定により告示した用途に供しない
  ことについてやむを得ない事由があること(法第29条第2項第2号)
(3)埋立地の利用上適正かつ合理的であること(法第29条第2項第3号)
(4)供しようとする用途が土地利用又は環境保全に関する国又は地方公共団体(港務局
  を含む)の法律に基づく計画に違背しないこと(法第29条第2項第4号)
 上記のうち、(3)及び(4)は、別添の内容審査要領の該当部分に従って審査する。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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