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県指定の有形文化財の現状変更等の許可

ページID:0305184 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
県指定の有形文化財の現状変更等の許可
部局名 所属名
県民文化局 文化芸術課文化財室
手続名
県指定の有形文化財の現状変更等の許可
概要
県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、愛知県知事の許可が必要となる。
根拠法令
愛知県文化財保護条例
条項
12条1項
手続対象者
現状変更等を行おうとする者
提出先
市町村文化財担当部局
提出時期
随時
提出方法
現状変更等許可申請書をその有形文化財が所在する市町村文化財担当部局に提出する。
(正本1部 副本1部 計2部)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
下記の添付書類一式を2部 1 現状変更等の設計仕様書及び設計図 2 現状変更等をする箇所の写真又は見取図 3 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料 4 所有者の承諾書(許可申請者又は届出者が所有者以外の場合)
受付時間
市町村文化財担当部局の受付時間による
相談窓口
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室
審査基準
 

1 県指定の有形文化財(建造物)の現状変更等の許可
 (愛知県文化財保護条例第12条第1項)に係る審査基準について現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。
2 県指定有形文化財(美術工芸品)の現状変更等の許可
 (愛知県文化財保護条例第12条第1項)に係る審査基準について
(1) 現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれがあると認められるか否か。
(2) 現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当であると認められるか否か。

標準処理期間
80日
標準処理期間(詳細)
80日(うち本庁で処理日数70日、経由日数10日)
備考
市の区域内における軽微な現状変更等については市で許可を受けることができます。

申請書様式・添付書類様式