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愛知勤労身体障害者体育館の運動施設の利用許可

ページID:0314602 掲載日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
労働局 労働福祉課
手続名
愛知勤労身体障害者体育館の運動施設の利用許可
概要
愛知勤労身体障害者体育館における運動施設を利用しようとする際には、施設管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県労働者福祉施設条例、愛知勤労身体障害者体育館管理規則
条項
条例第4条、管理規則第5条
手続対象者
運動施設を利用する方
提出先
愛知勤労身体障害者体育館
提出時期
利用申込み予約を行った後、利用する前までに提出
提出方法

愛知勤労身体障害者体育館へ直接、口頭ないしは電話で利用月日、利用時間、人数など連絡して申し込み予約を行ったうえ、利用許可申請書をすみやかに提出してください。

勤労身体障害者が利用する場合、利用する月の3か月前の初日から、その他のものが利用する場合、利用する月の2か月前の初日から利用申込できます。

手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
受付時間

休館日を除く、開館時間内(※)

※開館時間

 火曜日から土曜日までは、午後0時30分から午後9時30分まで

 日曜日及び祝日は、午前8時30分から午後5時30分まで

  

相談窓口
愛知勤労身体障害者体育館
審査基準

利用許可の基準

  1. 勤労身体障害者の運動等に関するもの
  2. 前号以外の利用者による運動等に関するもの
  3. その他管理者が適当と認めるもの

 

利用不許可の基準

  1. 暴力団の利益になると認められるもの
  2. 施設の構造上又は管理上支障があるもの
  3. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるもの
  4. その他管理者が不適当と認めるもの
標準処理期間
2日
標準処理期間(詳細)
2日

申請書様式・添付書類様式

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