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部局名 | 所属名 |
労働局 | 産業人材育成課 |
手続名 | |
公の施設の利用許可 | |
概要 | |
認定職業訓練その他の職業訓練、職業能力検定又は職業訓練に関する試験を実施するため高等技術専門校の施設を利用しようとする者は、当該高等技術専門校に許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
愛知県労働者福祉施設条例 | |
条項 | |
第4条 | |
手続対象者 | |
高等技術専門校の施設を利用して認定職業訓練その他の職業訓練、職業能力検定又は職業訓練に関する試験を実施しようとする方 | |
提出先 | |
高等技術専門校 | |
提出時期 | |
利用しようとする期間前まで | |
提出方法 | |
利用許可申請書を利用しようとする高等技術専門校に提出してください。 | |
手数料 | |
利用申請に際しての手数料は不要。ただし、別に教室等の使用料が必要となります。 (参考) 教室使用料 一室四時間につき 820円 機械器具使用料 一台四時間につき 400円以内で知事が定める額 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
利用しようとする高等技術専門校(備考欄参照) | |
審査基準 | |
次のいずれにも該当する場合に許可する。 ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団の利益になると認められる場合には許可しない。 1 利用しようとする者が、愛知県労働者福祉施設条例第4条第1項第3号に定めるように、認定職業訓練その他の職業訓練、職業能力検定又は職業訓練に関する試験を実施しようとする者であること。 2 利用しようとする日が、愛知県立高等技術専門校規則第16条に定める休業日に係っていないこと。 3 利用しようとする時間が、愛知県立高等技術専門校規則第17条に定める利用時間の範囲であること。 4 利用しようとする日時にその施設が利用可能であること。 5 施設の構造上又は管理上支障がないこと。 愛知県立高等技術専門校規則 第16条 高等技術専門校の教室及び機械器具(以下「教室等」という。)を利用させない日(以下「休業日」という。)は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。 2 校長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の休業日を変更することができる。 第17条 教室等の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。 2 校長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。 |
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標準処理期間 | |
1日 | |
標準処理期間(詳細) | |
1日 | |
備考 | |
名古屋高等技術専門校、名古屋高等技術専門校窯業校、岡崎高等技術専門校、東三河高等技術専門校 |