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社会教育施設の利用許可

ページID:0313551 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
教育委員会事務局 教育部あいちの学び推進課
手続名
社会教育施設の利用許可
概要
愛知県青年の家、愛知県美浜自然の家、愛知県旭高原自然の家及び愛知県野外教育センターの施設及び設備等を利用する場合には、施設管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例、愛知県社会教育施設管理規則
条項
条例第4条、管理規則第5条
手続対象者
施設を利用しようとする者
提出先
利用しようとする施設の指定管理者
提出時期
原則、利用日の4週間程度前までに提出して下さい。ただし、利用施設や利用内容によって提出時期が異なります。
提出方法
利用する施設管理者に対し、事前に電話等で利用日、利用時間、利用人員などを連絡し、施設管理者の指示に従い、利用許可申請書を提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式

利用許可申請書 こちら

添付書類・部数
各施設により異なる
受付時間
午前9時から午後5時30分まで(休業日を除く)
相談窓口
提出先と同じ
審査基準
各施設管理者が定める要領等による。
ただし社会教育施設については各施設に合わせた研修計画を作成すること。
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考

申請書様式・添付書類様式

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