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特定動物の飼養又は保管の許可

ページID:0312815 掲載日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
特定動物の飼養又は保管の許可
概要
動物の愛護及び管理に関する法律施行令で定める特定動物の飼養又は保管を行おうとする場合には、知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
動物の愛護及び管理に関する法律
条項
第26条
手続対象者
動物の愛護及び管理に関する法律施行令で定める特定動物の飼養又は保管を行おうとするすべての方
提出先
動物愛護センター
提出時期
動物の愛護及び管理に関する法律施行令で定める特定動物の飼養又は保管を行おうとする時
提出方法
特定動物飼養・保管許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を許可を受ける特定動物の飼養又は保管のための施設(以下「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する愛知県動物愛護センター本所又は支所へ提出してください。(名古屋市及び中核市を除く。)
手数料
特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 20,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
特定飼養施設の構造・規模を示す図面、写真及び付近の見取図、飼養又は保管の目的に関する説明資料
申請者が法律第27条第1項第2号イからハに該当しないことを説明する書類
法律施行規則第20条第3号に定める措置が講じられている場合は措置内容を示す書類
管理の体制を記載した書類、飼養施設の保守点検に係る計画
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
動物愛護センター本所、尾張支所、知多支所及び東三河支所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
添付書類:同一敷地内に他の特定飼養施設がある場合は、それらの配置図も添付。
担当区域:
動物愛護センター本所;西三河地域並びに瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市及び愛知郡
尾張支所;尾張地域(知多半島並びに本所の担当区域を除く。)
知多支所;知多半島地域
東三河支所;東三河地域

申請書様式

審査基準

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