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特定動物飼養・保管許可証の再交付

ページID:0312836 掲載日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
特定動物飼養・保管許可証の再交付
概要
特定動物の飼養又は保管許可を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)が、特定動物飼養・保管許可証を亡失し、若しくは滅失したとき又は動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法律」という。)第28条第3項の規定に基づく届出により、その記載事項に変更があった場合は、知事に申請して、許可証の再交付を受けることができる。
根拠法令
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
条項
第15条第6項
手続対象者
特定動物飼養者であって、特定動物飼養・保管許可証を亡失し、若しくは滅失したとき又は記載事項に変更があった場合で、許可証の再交付を希望する方
提出先
動物愛護センター
提出時期
特定動物飼養・保管許可証を亡失し、若しくは滅失したとき又は記載事項に変更があった場合で、許可証の再交付を希望する時
提出方法
特定動物飼養・保管許可証再交付申請書を、許可を受けた特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する愛知県動物愛護センター本所又は支所へ提出してください。(名古屋市及び中核市を除く。)
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
動物愛護センター本所又は支所
審査基準
 
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
担当区域:
動物愛護センター本所;西三河地域並びに瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市及び愛知郡
尾張支所;尾張地域(知多半島並びに本所の担当区域を除く。)
知多支所;知多半島地域
東三河支所;東三河地域

申請書様式

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