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保有個人情報訂正請求

ページID:0323372 掲載日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局県民生活部 県民総務課
手続名
保有個人情報訂正請求
概要
個人情報の保護に関する法律は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、行政機関等の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにし、個人の権利利益を保護することを目的としています。開示を受けた自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと認める方は、法の定めるところにより、県の機関等に対し、その保有個人情報の訂正を請求することができます。
根拠法令
個人情報の保護に関する法律
条項
第90条
手続対象者
開示を受けた自己に関する保有個人情報の内容が事実でないと認める本人、法定代理人又は任意代理人
提出先
県民生活課(県民相談・情報センター)等
提出時期
随時
提出方法
県民生活課(県民相談・情報センター)(総合窓口)又は各地方機関等の窓口(当該地方機関等の保有する個人情報に限ります。)に訂正請求書を提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
請求者本人であることを証明するために、運転免許証、旅券等の提示又は提出が必要です。また代理人の方が請求する場合は、その資格を証明する書類も必要です。
受付時間
午前9時から午後5時15分(窓口によって異なることがあります。)
相談窓口
県民相談・情報センター(総合窓口)又は各地方機関等の窓口(当該地方機関等の保有する個人情報に限ります。)に御相談ください。
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
(プラス30日を限度として延長することがあります。また、訂正決定等に特に長期間を要する場合には、相当の期間延長することもあります。)
備考
なし

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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