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失効した免許の効力復活処分

ページID:0316006 掲載日:2020年11月27日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
失効した免許の効力復活処分
概要
 埋立免許が失効した後、効力を復活させるために必要な手続です。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第34条第1項
手続対象者
埋立権を保有していたものの失効し、失効から3ヵ月を経過していない方
提出先
河川課
提出時期
失効から3ヵ月以内
提出方法
県庁河川課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
正本1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県庁河川課
審査基準
 宥恕すべき事由があり、失効の日から起算して三ヵ月以内でなけらばならない。(法第34条ただし書)。個別事実ごとに判断する。
標準処理期間
21日
標準処理期間(詳細)
21日
備考