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建築許可(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内)

ページID:0320361 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市整備課
手続名
建築許可 (都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内)
概要
都市計画法に基づき、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可。
根拠法令
都市計画法
条項
53条1項
手続対象者
建築許可を受けようとする者全て。
提出先
町村
提出時期
随時(建築行為を行う前に)
提出方法
許可申請書を建築許可を受けようとする土地の所在地を所管する町村役場へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書 添付書類1 添付書類2 添付書類3
  添付書類4 添付書類5 添付書類6
添付書類・部数
別紙許可申請書様式に定める書類一式を3部(正本1部・副本2部)
受付時間
提出する町村窓口の業務時間
相談窓口
建築許可を受けようとする土地の所在地を所管する建設事務所及び町村
審査基準
都市計画法第54条の規定のとおり。
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
12日
うち    処理日数  12日
備考