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都市計画施設等の区域内の建築許可

ページID:0309305 掲載日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

 

都市計画施設等の区域内の建築許可
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 公園緑地課
手続名
都市計画施設等の区域内の建築許可
概要
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のおいて建築物の建築をしようとするときは、知事の許可を受けなければならないこととしたものである。
根拠法令
都市計画法
条項
第53条第1項
手続対象者
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする方
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
許可申請書を許可を受けようとする土地の所在地を所管する市町村へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類はこちら
添付書類・部数
添付書類は、都市計画法施行規則第39条第2項のとおり。
提出部数は、正本1部及び副本1部(施行区域が2以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数とする。)
受付時間
受付市町村役場の開庁時間内
相談窓口
建築許可を受けようとする土地の所在地を所管する建設事務所又は市町村
審査基準
都市計画法第54条の規定のとおり。
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
処理日数 12日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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