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原状回復義務の免除

ページID:0316017 掲載日:2020年11月27日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
原状回復義務の免除
概要
 埋立免許が失効した後、原状回復の義務の免除を受けるために必要な手続です。
根拠法令
公有水面埋立法
条項
第35条第1項
手続対象者
埋立権を保有していたものの失効し、原状回復を望まない方
提出先
河川課
提出時期
埋立権が失効した後
提出方法
県庁河川課に申請図書を提出して申請する。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
正本1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
県庁河川課
審査基準
 原状回復の必要のないか、原状回復することが不可能と認められる場合において、埋立免許を受けた者の申請があるか催告しても申請のないときでなけでなければならない(法第35条ただし書)。個別事案ごとに判断する。
標準処理期間
21日
標準処理期間(詳細)
21日
備考