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重要文化財の現状変更等の許可(一定の行為のみ)

ページID:0315043 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
重要文化財の現状変更等の許可の許可(一定の行為のみ)
部局名 所属名
県民文化局 文化芸術課文化財室
手続名
重要文化財の現状変更等の許可(一定の行為のみ)
概要
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、愛知県知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
文化財保護法
条項
43条1項、184条
手続対象者
現状変更等を行おうとする者
提出先
町村文化財担当部局
提出時期
随時
提出方法
現状変更等許可申請書をその重要文化財が所在する町村文化財担当部局に提出する。
(正本1部 副本1部 計2部)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
下記の添付書類一式を2部 1 現状変更等の設計仕様書及び設計図 2 現状変更等をする箇所の写真又は見取図 3 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料 4 所有者の承諾書(許可申請者が所有者以外である場合)
受付時間
町村文化財担当部局の受付時間による
相談窓口
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室
審査基準
 

1 重要文化財(建造物)の現状変更等の許可(文化財保護法第43条第1項)に係る審査基準について
  現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から構成される
 「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがあると
 認められるか否か。


2 重要文化財(美術工芸品)の現状変更等の許可(文化財保護法第43条第1項)
  に係る審査基準について
 (1) 現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれが
   あると認められるか否か。
 (2) 現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当で
   あると認められるか否か。

標準処理期間
35日
標準処理期間(詳細)
35日(うち本庁での処理日数20日、経由日数15日)
備考
市の区域内での行為については市で許可を受けることが出来ます。現状変更等の内容によっては国の許可が必要となりますのであらかじめ県又は町村文化財担当部局へ問い合せ願います。

申請書様式・添付書類様式