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県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定

ページID:0316738 掲載日:2020年11月24日更新 印刷ページ表示
県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定
部局名 所属名
県民文化局 文化芸術課文化財室
手続名
県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定
概要
県指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理者は、県指定史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画(以下「県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)を作成し、知事の認定を申請することができる。
根拠法令
愛知県文化財保護条例
条項
33条の2第1項
手続対象者
認定を受けようとする者
提出先
市町村文化財担当部局
提出時期
随時
提出方法
県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画に係る認定申請書をその県指定史跡名勝天然記念物が所在する市町村文化財担当部局に提出する。(正本1部 副本1部 計2部)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
作成した県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画書 2部
受付時間
市町村文化財担当部局の受付時間による
相談窓口
愛知県県民文化局文化芸術課文化財室
審査基準

一 当該県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該県指定史跡名勝天然記念物の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 文化財保護法第183条の2第1項に規定する文化財保存活用大綱又は法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

四 当該県指定史跡名勝天然記念物保存活用計画に愛知県文化財保護条例33条の2第3項に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が県指定史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式