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狂犬病にかかった犬等若しくはその疑いがある犬等の殺害の許可

ページID:0312834 掲載日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
狂犬病にかかった犬等若しくはその疑いがある犬等の殺害の許可
概要
狂犬病にかかった犬等若しくはその疑いがある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、診断した獣医師又は犬等の所有者は、直ちにその犬等を隔離しなければならないが、隔離された犬等を殺害する場合には、狂犬病予防員の許可が必要になる。
狂犬病予防員 : 県職員で、獣医師であるもののうちから知事が任命。
            保健所、動物愛護センター等に配置されている。
根拠法令
狂犬病予防法
条項
第11条
手続対象者
隔離した犬等を殺害しようとするすべての方
提出先
動物愛護センター、保健所若しくは生活衛生課
提出時期
隔離した犬等を殺害しようとする時
提出方法
なし
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
なし
添付書類・部数
なし
受付時間

午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。

相談窓口
保健所又は生活衛生課 (名古屋市及び中核市を除く。) 並びに動物愛護センター
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考