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犬等の死体の引渡に関する許可

ページID:0312835 掲載日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示
局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
犬等の死体の引渡に関する許可
概要
狂犬病にかかった犬等若しくはその疑いがある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため狂犬病予防員に引き渡さなければならないが、狂犬病予防員が許可した場合又はその引取を必要としない場合は、引き渡さなくともよい。
狂犬病予防員 : 県職員で獣医師であるもののうちから知事が任命。
         保健所、動物愛護センター等に配置されている。
根拠法令
狂犬病予防法
条項
第12条
手続対象者
狂犬病にかかった犬等若しくはその疑いがある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等のすべての所有者
提出先
動物愛護センター、保健所若しくは生活衛生課
提出時期
狂犬病にかかった犬等若しくはその疑いがある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等が死んだ時
提出方法
なし
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
なし
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
保健所又は生活衛生課 (名古屋市及び中核市を除く。) 並びに動物愛護センター
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
なし
備考