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社会福祉法人の設立の認可

ページID:0318538 掲載日:2020年12月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
社会福祉法人の設立の認可
概要
 社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法第22条の定めにより社会福祉法人を設立するには、主たる事務所の所在地を所轄する都道府県知事(ただし、政令指定都市及び中核市を除く。)の認可が必要となります。
根拠法令
社会福祉法
条項
第31条第1項
手続対象者
社会福祉法第22条の定めにより社会福祉法人を設立しようとする者
(ただし、政令指定都市及び中核市は除く。)
提出先
県事務所、障害福祉課
提出時期
随時
提出方法
 申請者は、法人所在地の市町村へ提出すること。
 なお、申請書類は、県事務所を経由するため、正本1部、副本2部を県へ提出すること。
 また、申請書類の大きさは、特別な証明書類を除きすべてA4版とすること。これより小さい書類(預金残高証明書等)を添付する場合は、A4版の台紙に貼り付けること。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
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添付書類・部数
市町村の副申書、設立決議謄本、定款、添付書類目録、設立当初の財産目録、財産が法人に帰属することを証明する書類、不動産の使用権限を証する書類、事業計画書、収支予算書、設立者の履歴書、評議員就任予定者の履歴書、施設建設関係書類等(正1・副2部)
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
相談窓口
福祉局福祉部障害福祉課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
120日
標準処理期間(詳細)
120日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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