本文
| 部局名 | 所属名 |
| 福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
| 手続名 | |
| 社会福祉法人の解散の認可 | |
| 概要 | |
| 社会福祉法人が、理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと認められている場合は、その議決による解散は、所轄庁の認可がなければその効力を生じない。 | |
| 根拠法令 | |
| 社会福祉法 | |
| 条項 | |
| 第46条第2項 | |
| 手続対象者 | |
| 社会福祉法人が、理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合は、その議決により解散しようとする法人 | |
| 提出先 | |
| 県事務所、障害福祉課 | |
| 提出時期 | |
| 社会福祉法人が、理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合は、その議決により解散したとき | |
| 提出方法 | |
| 解散認可申請書に、社会福祉法施行規則第5条に規定する事項を具して障害福祉課へ提出する。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 社会福祉法施行規則第5条各号に掲げる事項で、当該申請に係るもの。愛知県知事が所轄庁の法人は2部、厚生労働大臣が所轄庁の法人は3部 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時15分まで | |
| 相談窓口 | |
| 障害福祉課 | |
| 審査基準 | |
| 当該社会福祉法人と債権、債務関係を有する第三者の保護を考慮してもなおやむを得ない場合で、次の諸要件に抵触しないとき ・解散そのものが法令等に違反していないこと。 ・当該申請が法令や定款に定める手続きを経て行われていること。 ・残余財産の帰属者が適当であること。 |
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| 標準処理期間 | |
| 35日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 愛知県知事が所轄庁の社会福祉法人 標準処理期間が35日(うち本庁での処理日数14日、法人等審査会・幹事会に協議するために要する協議日数21日) 厚生労働大臣が所轄庁の社会福祉法人 標準処理期間69日(うち本庁での処理日数14日、法人等審査会・幹事会に協議するために要する協議日数21日、経由日数4日) |
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| 備考 | |