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施設を設置する第一種社会福祉事業の許可

ページID:0318579 掲載日:2020年12月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
施設を設置する第一種社会福祉事業の許可
概要
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、知事の許可を受けなければなりません。
根拠法令
社会福祉法
条項
第62条2項
手続対象者
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者で、社会福祉施設(障害児者施設)を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするもの
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
第一種社会福祉事業経営許可申請書及び添付書類を市町村役場(障害福祉担当課)に提出してください。
手数料
 
申請書様式・添付書類様式
市町村役場の障害福祉担当窓口
添付書類・部数
正副各一部、添付書類:別掲のとおり
受付時間
市町村役場の開庁時間内
相談窓口
障害福祉課
審査基準
(1)当該事業を経営するために必要な経済的基礎があるか。
(2)当該事業の経営者が社会的信望を有する者であるか。
(3)実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有するか。
(4)当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであるか。
(5)脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
(6)設置しようとする社会福祉施設が、最低基準に適合しているか等。
標準処理期間
16日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間16日(うち本庁での処理日数8日、受付機関から本庁へ書類を送付するのに要する経由日数8日)
備考