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施設を設置する第一種社会福祉事業の許可を受けた者が申請事項を変更した際の許可

ページID:0318599 掲載日:2020年12月15日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
施設を設置する第一種社会福祉事業の許可を受けた者が申請事項を変更した際の許可
概要
施設を設置する第一種社会福祉事業の許可を受けた者は、建物その他の設備の規模及び構造、事業開始の予定年月日、福祉サービスを必要とする方に対する処遇の方法、当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法、経理の方針、事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処理について変更しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。
根拠法令
社会福祉法
条項
第63条2項
手続対象者
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者で、施設を設置して第一種社会福祉事業を経営する許可を受けたもの。
提出先
市町村
提出時期
随時
提出方法
第一種社会福祉事業変更許可申請書を市町村役場(障害福祉担当課)へ提出してください。
手数料
 
申請書様式・添付書類様式
市町村役場の障害福祉担当窓口
添付書類・部数
正副各1部
受付時間
市町村役場の開庁時間内
相談窓口
障害福祉課
審査基準
(1)当該事業を経営するために必要な経済的基礎があるか。
(2)当該事業の経営者が社会的信望を有する者であるか。
(3)実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有するか。
(4)当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであるか。
(5)脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
(6)設置しようとする社会福祉施設が、最低基準に適合しているか。
(7)当該申請が適正な事由によるものか等。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間14日(うち本庁での処理日数7日、受付機関から本庁へ書類を送付するのに要する経由日数7日)
備考