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公益信託認可

ページID:0319352 掲載日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 法務文書課
手続名
公益信託認可
概要

 公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
 公益信託の受託者となるためには、行政庁の認可が必要です。

根拠法令
公益信託に関する法律
条項
第7条第1項
手続対象者
公益信託の受託者となろうする者
提出先
本庁各課
提出時期
公益信託の認可を受けようとするとき
提出方法

 所管行政庁は、公益事務を行う地理的範囲に着目し、内閣総理大臣又は都道府県知事の所管とすることとされています。
 愛知県知事宛てに申請書等を提出する場合は、手続対象者の目的とする事業を所管する局の課に提出してください。
 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は手続対象者の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。
 ※公益信託認可申請に先立ち、県の窓口となる主務課(申請先)を決定する必要がありますので、事前に総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループまで御連絡ください。詳細はこちらを参照してください。

手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書・添付書類
申請書等
「公益法人インフォメーション」(https://www.koeki-info.go.jp/)をご覧ください。
受付時間
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで
          ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県の場合:手続対象者の目的とする事業を所管する局の課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

審査基準

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