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信託の併合又は分割の許可

ページID:0319356 掲載日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 法務文書課
手続名
信託の併合又は分割の許可
概要
 信託の併合又は分割(吸収信託分割・新規信託分割)をしようとするときは、主務官庁の許可が必要です。
根拠法令
公益信託ニ関スル法律
条項
第6条
手続対象者
信託行為において、信託条項変更の権限を与えられた者(通常は受託者)
提出先
本庁各課
提出時期
公益信託の併合又は分割をしようとするとき
提出方法
 申請書の提出先は、公益信託の目的とする事業及びその範囲により異なっていますが、公益信託の目的とする事業の範囲が一の県に限られるものについては、一部の府省を除いておおむね県知事又は県教育委員会宛てです。
 愛知県知事宛てに申請書を提出する場合は、公益信託の目的とする事業を所管する局の課に提出してください。
 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は公益信託の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。
手数料
 申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書・添付書類

申請書(様式任意)に以下の書類を添付して提出してください。


・併合・分割の理由書
・併合・分割の前後の信託行為の内容を記載した書類
・併合・分割の根拠を記載した書類
・併合・分割の手続を経たことを証明する書類
〔併合又は新規信託分割の場合は以下も添付〕
・財産の種類・金額を記載した書類
・主たる財産の権利・価格を証する書類
・併合・分割初年度の信託事務年度及び次の信託事務年度の事業計画・収支予算書
・信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
・信託管理人予定者の履歴書、就任承諾書
 (法人の場合は、その名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地を記載した書類及び定款又は寄付行為)
・運営委員会の名称・構成員の数を記載した書類及び構成員予定者の履歴書・就任承諾書

受付時間
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで
          ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県の場合:公益信託の目的とする事業を所管する局の課
審査基準
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標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

審査基準

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