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保存行為等の範囲を超える行為の許可

ページID:0319360 掲載日:2020年12月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 法務文書課
手続名
保存行為等の範囲を超える行為の許可
概要
 公益信託の信託財産管理者、 受託者の職務を代行する者及び信託財産法人管理人は、信託法第66条第4項各号に掲げる行為の範囲を超える行為を行うときは、主務官庁の許可を受ける必要があります。
根拠法令
公益信託ニ関スル法律
条項
第8条
手続対象者
保存行為等の範囲を超える行為をしようとする信託財産管理者、 受託者の職務を代行する者及び信託財産法人管理人
提出先
本庁各課
提出時期
保存行為等の範囲を超える行為をしようとするとき
提出方法
 申請書の提出先は、公益信託の目的とする事業及びその範囲により異なっていますが、公益信託の目的とする事業の範囲が一の県に限られるものについては、一部の府省を除いておおむね県知事又は県教育委員会宛てです。
 愛知県知事宛てに申請書を提出する場合は、公益信託の目的とする事業を所管する局の課に提出してください。
 御不明な点につきましては、総務局総務部法務文書課文書・公益法人グループ、又は公益信託の目的とする事業を所管する局の課にお問い合わせください。
手数料
 申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式

申請書(様式任意)に以下の書類を添付して提出してください。

・許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
・範囲をを得る行為の理由書

受付時間
愛知県の場合:午前8時45分から午後5時30分まで
          ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
愛知県の場合:公益信託の目的とする事業を所管する局の課
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 保存行為等の範囲を超える行為の許可申請をしていただく前に、あらかじめ、その行為の概要等について、御相談していただきますよう、お願いします。