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第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可

ページID:0313009 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可
概要
第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第19条第1項
手続対象者
第一種貯蔵所の所有者又は占有者
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするとき。
提出方法
第一種貯蔵所位置等変更許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室(販売に係る貯蔵所で名古屋市外のものは、貯蔵所の所在地を管轄する県民事務所等)へ提出してください。
手数料
変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加するとき 14,000円
その他のとき                      11,000円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
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受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合していること。
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日
備考
 

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