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森林経営計画の認定

ページID:0313588 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
森林経営計画の認定
部局名 所属名
林務部 林務課
手続名
森林経営計画の認定
概要
森林経営計画は、森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画で、基準に照らして適当かどうかについて知事に認定を求めることができる制度です。
根拠法令
森林法
条項
第11条第5項、第19条
手続対象者
当該森林経営計画の対象とする森林の全部が県内にあり、かつその森林が2以上の市町村にわたる森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務部林務課
提出時期
計画開始の30日前まで
提出方法
森林経営計画の対象とする森林の所在地が2以上の市町村にわたる場合は、当該森林を管轄する農林水産事務所(備考を参照)へ提出してください。
ただし、当該森林が2以上の農林水産事務所にわたる場合は、農林基盤局林務部林務課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
森林経営計画認定請求書、森林経営計画書、添付書類(計画の対象とする森林の所在等を表示した図面等及び森林所有者との受委託契約書の写し(森林の経営の委託を受けた者が請求する場合))。提出部数は各2部です。
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
当該森林が所在する市町村を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあたっては、農林基盤局林務部林務課)。
審査基準

1 林班計画、区域計画の認定基準等
 (1)計画対象森林が、地形その他の自然条件から一体として整備することを相当とするもの(林班計画については、対象森林面積が林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上、区域計画については、市町村が定める一定区域内において30ha以上)であること
 (2)森林の経営に関する長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の持続的な森林経営に有効かつ適切なものであること
 (3)森林施業の計画が、森林法施行規則で定める植栽、間伐その他の施業の実施基準に適合していること
 (4)森林経営計画の内容が市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること
 (5)作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると見込まれること
 (6)鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害防止の方法が、森林法施行規則で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準に適合していること
 (7)森林の保護に関する事項において火入れが計画されている場合に、その目的が造林のための地拵え又は害虫駆除(森林法第21条第2項第1号又は第3号)であって、かつ、市町村の長の指示に従い火入れが行われることが確実であること
 (8)森林法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、地形その他の自然条件からみて一体として整備することを相当とする森林(林班)の森林所有者の申込みに応じて確実に森林の経営の委託を受けることが確実であること

2 属人計画の認定基準等
   上記1の(2)~(8)に加え、
 (1)計画対象森林が、森林の経営の実施の状況から一体として整備することを相当とするもの(認定請求者が単独で100ha以上の森林を所有していること)であること
 (2)計画対象森林を含む同一林班内の森林所有者から共同による計画作成の申し出があった場合に、属地計画の作成に応じることが確実であること
 (3)法第11条第3項の森林の経営の規模拡大の目標を定めている場合に、規則第40条の2第2項に定める対象森林の面積、作業路網の延長等の基準に適合していること

標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
県農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所林務課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課

申請書様式・添付書類様式