本文
| 部局名 | 所属名 |
|---|---|
| 林務部 | 林務課 |
| 手続名 | |
| 森林経営計画変更の認定 | |
| 概要 | |
| 一旦作成した森林経営計画も、その計画の実行中に当初の計画内容を変更しなければ計画の実行に支障が生じてくる場合があります。このため、森林経営計画制度においても変更を行うための措置を講じています。 計画の変更については、一定の要件に係る場合に変更が義務付けられる義務的変更と、森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が自ら変更を必要として行う自主的変更とがあります。 |
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| 根拠法令 | |
| 森林法 | |
| 条項 | |
| 第12条第3項、第19条 | |
| 手続対象者 | |
| 森林経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者(認定森林所有者等)及び森林経営計画の認定を受けた森林を相続、合併等により取得した方(包括承継人) | |
| 提出先 | |
| 農林水産事務所又は農林基盤局林務部林務課 | |
| 提出時期 | |
| 変更計画開始の30日前まで | |
| 提出方法 | |
| 森林経営計画の認定に準ずる。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 森林経営計画変更認定請求書、変更後の森林経営計画書及び添付書類(森林経営計画認定時に提出したもののうち変更に関する部分のみ)。提出部数は各2部です。 | |
| 受付時間 | |
| 平日の午前9時から午後5時15分まで。 | |
| 相談窓口 | |
| 当該森林が存在する市町村を管轄する農林水産事務所(名古屋市内にあっては農林基盤局林務部林務課)。 | |
| 審査基準 | |
| 森林経営計画の認定基準に準ずる。 | |
| 標準処理期間 | |
| 30日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 30日 | |
| 備考 | |
| 県農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所林務課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課 | |