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使用権設定後の土地形質変更、工作物の新・増築等の承認

ページID:0313972 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
使用権設定後の土地形質変更、工作物の新・増築等の承認
部局名 所属名
林務部 林務課
手続名
使用権設定後の土地形質変更、工作物の新・増築等の承認
概要
知事から使用権設定をした旨の通知を受けた土地の所有者等が、通知後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を附加増置したときは、これについての損失は、補償をしなくてもよいとされていますが、あらかじめ知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りではないとされています。
根拠法令
森林法
条項
第58条第5項
手続対象者
使用権設定された土地の所有者等(土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する方)
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務部林務課
提出時期
随時
提出方法
使用権設定後の土地形質変更、工作物の新・増築等の承認を受ける土地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務部林務課)へ提出。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式

次に掲げる事項を記載した申請書(任意様式)
1 土地の所在地
2 工事の内容
3 その他参考事項等

添付書類・部数
工事の概要を示す図面を添付。提出部数は各2部です。
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで。
相談窓口
使用権設定後の土地形質変更、工作物の新・増築等をしようとする土地が、名古屋市内の場合は農林基盤局林務部林務課、名古屋市外の場合は農林水産事務所(備考を参照)。
審査基準
森林法第58条第5項の規定による土地の使用権設定後の土地の形質変更、工作物の新築等の承認
 土地の使用又は収用によってその土地の所有者及び関係人が受ける損失は、補償されることになるが、使用権が設定されると知った後又は収用の請求をした後、現実に使用又は収用されるまでに期間があるので、その間に使用又は収用される土地の所有者及び関係人が工作物の設置等の投資をおこなう恐れがある。
 このため、法第58条第5項では知事の通知後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を附加増置したときは、これについての損失、補償しなくてもよいとされている。
 しかし、あらかじめ知事の承認を受けてこれらの行為をした場合は補償の対象から除外しないこととされている。
 承認は、悪意の投資と異なるやむを得ない理由があって土地の形質を変更等する場合に限り行われる。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
県農林水産事務所:尾張農林水産事務所林務課、海部農林水産事務所農政課、知多農林水産事務所林務課、西三河農林水産事務所林務課、豊田加茂農林水産事務所林務課、新城設楽農林水産事務所林業振興課、新城設楽農林水産事務所新城林務課、東三河農林水産事務所林務課