ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 博物館相当施設の指定

本文

博物館相当施設の指定

ページID:0313586 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
教育委員会事務局 教育部あいちの学び推進課
手続名
博物館相当施設の指定
概要
都道府県の教育委員会は、博物館に相当する施設としての指定についての申請があった場合、一定の要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、博物館に相当する施設として指定する。
根拠法令
博物館法
条項
31条第1項
手続対象者
博物館に相当する施設の設置者
提出先
あいちの学び推進課
提出時期
随時
提出方法
愛知県教育委員会に博物館相当施設指定申請書を提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書 添付書類1 添付書類2
添付書類・部数

(1)当該施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの (2)博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類

詳しい内容は、愛知県教育委員会あいちの学び推進課までお問い合わせください。

受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
あいちの学び推進課
審査基準
審査基準について
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
備考
 

審査基準

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)