本文
| 部局名 | 所属名 | 
|---|---|
| 農林基盤局 | 林務課 | 
| 手続名 | |
| 造林地の処分の承認 | |
| 概要 | |
| 土地所有者と県との契約により、収益を分収する条件で県が造林を行った造林地(県行造林地)について、契約期間中に契約者が県行造林地を処分しようとする場合は、知事の許可が必要です。 | |
| 根拠法令 | |
| 愛知県営林事業施行規則 | |
| 条項 | |
| 第14条 | |
| 手続対象者 | |
| 県と県行造林地とする契約をした者のうち、県行造林地を処分しようとするもの。 | |
| 提出先 | |
| 県有林事務所鳳来業務課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 承認申請書(任意様式)に造林地処分の内容を記載し、参考となる資料を添付して提出先に提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 添付書類・部数 | |
| 1部 | |
| 受付時間 | |
| 県の執務時間中(ただし正午から午後1時までを除く。) | |
| 相談窓口 | |
| 県有林事務所鳳来業務課 | |
| 審査基準 | |
| 承認申請書(任意様式)に次のことが記載されていること (1)処分しようとする土地の所在、地目及び面積 (2)処分しようとする相手の住所、氏名、電話番号など (3)処分しようとする時期 (4)処分しようとする理由 | |
| 標準処理期間 | |
| 16日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 16日(うち本庁の処理日数6日、受付機関から本庁へ書類の送付のために要する経由日数10日) | |
| 備考 | |