ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 造林地の処分の承認

本文

造林地の処分の承認

ページID:0309505 掲載日:2020年11月5日更新 印刷ページ表示
造林地の処分の承認
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
造林地の処分の承認
概要
 土地所有者と県との契約により、収益を分収する条件で県が造林を行った造林地(県行造林地)について、契約期間中に契約者が県行造林地を処分しようとする場合は、知事の許可が必要です。
根拠法令
愛知県営林事業施行規則
条項
第14条
手続対象者
県と県行造林地とする契約をした者のうち、県行造林地を処分しようとするもの。
提出先
県有林事務所鳳来業務課
提出時期
随時
提出方法
承認申請書(任意様式)に造林地処分の内容を記載し、参考となる資料を添付して提出先に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
1部 
受付時間
県の執務時間中(ただし正午から午後1時までを除く。)
相談窓口
県有林事務所鳳来業務課
審査基準
承認申請書(任意様式)に次のことが記載されていること
 (1)処分しようとする土地の所在、地目及び面積
 (2)処分しようとする相手の住所、氏名、電話番号など
 (3)処分しようとする時期
 (4)処分しようとする理由
標準処理期間
16日
標準処理期間(詳細)
16日(うち本庁の処理日数6日、受付機関から本庁へ書類の送付のために要する経由日数10日)
備考