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社会教育施設の利用変更許可

ページID:0313522 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
教育委員会事務局 教育部あいちの学び推進課
手続名
社会教育施設の利用変更許可
概要
施設の利用をあらかじめ許可されている者が、利用の内容を変更しようとする場合には、施設管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県社会教育施設管理規則
条項
第6条
手続対象者
利用しようとする施設、利用日、利用時間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとする者
提出先
利用しようとする施設の指定管理者(各施設の受付窓口)
提出時期
随時
提出方法
利用変更許可申請書に利用許可書を添えて施設管理者へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
利用変更許可申請書 はこちら
添付書類・部数
利用許可書
受付時間
午前9時から午後5時30分まで(休業日を除く)
相談窓口
提出先と同じ
審査基準
 
○ 愛知県社会教育施設管理規則第6条関係
 管理者が利用団体の特性、利用計画により、申請理由を適当と認める場合は、許可できる。
 
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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