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愛知県民の森の施設の利用時間及び休業日の変更等の承認

ページID:0309530 掲載日:2020年11月5日更新 印刷ページ表示
愛知県民の森の施設の利用時間及び休業日の変更等の承認
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
愛知県民の森の施設の利用時間及び休業日の変更等の承認
概要
 愛知県民の森の施設利用時間及び休業日は、愛知県民の森管理規則により定められていますが、愛知県民の森の指定管理者は、臨時に変更する必要がある場合には、知事の承認を受けてこれらを変更することができます。
根拠法令
愛知県民の森管理規則
条項
第5条第3項、第6条第3項
手続対象者
愛知県民の森の指定管理者
提出先
農林基盤局林務部林務課
提出時期
随時
提出方法
変更内容、変更理由等を明記した承認申請書(任意様式)を提出先に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
1部 
受付時間
県の執務時間中(ただし正午から午後1時までを除く。)
相談窓口
農林基盤局林務部林務課
審査基準
1 利用時間を延長し、又は休業日を営業日とする場合   
2 荒天、積雪その他の事由により利用者の生命身体又は財産に危険が生じる恐れがあるため、利用時間を短縮し、又は休業日とする場合
3 施設の故障又は損壊その他の事由により施設を利用させることが適当でないため、利用時間を短縮し、又は休業日とする場合
4 その他知事がやむを得ない事由があると認めた場合
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考