ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 愛知こどもの国、海南こどもの国の利用中止の承認

本文

愛知こどもの国、海南こどもの国の利用中止の承認

ページID:0307845 掲載日:2020年12月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局 子育て支援課
手続名
愛知こどもの国、海南こどもの国の利用中止の承認
概要
一度納入された施設利用料は還付されませんが、管理者の承認を受けて利用を中止した時は、この限りではありません。
根拠法令
愛知県児童厚生施設管理規則
条項
第9条
手続対象者
施設利用の中止をされる方。
提出先
愛知こどもの国、海南こどもの国
提出時期
施設利用時間内 (概ね午前9時から午後5時まで)
提出方法
愛知・海南こどもの国利用中止承認申請書をこどもの国に提出してください。
手数料
なし。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
利用許可書、乗車券又は利用券。1部
受付時間
概ね午前9時から午後5時まで
相談窓口
愛知こどもの国、海南こどもの国
審査基準
中止の理由が正当であると認められるとき。
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
 

申請書様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)