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廃棄物再生事業者登録証明書再交付

ページID:0323597 掲載日:2021年1月5日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
廃棄物再生事業者登録証明書再交付
概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定により登録を受けた廃棄物再生事業者は、登録証明書をき損、汚損又は亡失したときは、その再交付を知事に申請することができる。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
条項
第18条第1項
手続対象者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定により登録を受けた廃棄物再生事業者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)、資源循環推進課
提出時期
随時
提出方法
主たる事業場の所在地を管轄する各県民事務所等(名古屋市内の場合は、資源循環推進課)に廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書を2部提出する
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
主たる事業場が名古屋市内の場合は資源循環推進課へ2部(正本、写し)、それ以外の市町村内の場合はその区域を管轄する県民事務所等へ2部(正本、写し)
添付書類:き損又は汚損の場合は、き損又は汚損した登録証明書
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
主たる事業場が名古屋市内の場合は、資源循環推進課
それ以外の市町村内の場合は、その区域を管轄する県民事務所等
審査基準
 
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
主たる事業場が名古屋市内の場合(受付機関:資源循環推進課)
  12日
それ以外の市町村内の場合(受付機関:県民事務所等)
  12日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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