ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 道路の占用許可に基づく権利・義務の譲渡等に関する承認

本文

道路の占用許可に基づく権利・義務の譲渡等に関する承認

ページID:0312391 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
承認工事
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
道路の占用許可に基づく権利・義務の譲渡等に関する承認
概要
道路占用者は、道路管理者の承認を受けた場合に限り、道路の占用に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させることができる。
根拠法令
愛知県道路管理規則
条項
8条
手続対象者
道路の占用に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させようとする道路占用者の方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
権利義務譲渡等承認申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:現に受けている許可書の写し
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
16日
標準処理期間(詳細)
16日
備考
 

申請書