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支払猶予の決定

ページID:0315430 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
支払猶予の決定
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
支払猶予の決定
概要
貸付金の貸付を受けた方は、災害、その者又はその者と住居及び生計を一にする親族
の死亡、疾病又は負傷により、貸付金の償還が著しく困難であると知事が認めた場合
には、償還金の全部又は一部につき、原則として1年以内の期間、支払の猶予を受け
ることができる
根拠法令
愛知県林業・木材産業改善資金貸付規則
条項
第13条
手続対象者
貸付金の貸付を受けた方で、災害、その者又はその者と住居及び生計を一にする親族
の死亡、疾病又は負傷により、貸付金の償還が著しく困難である方
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
提出時期
償還期限の30日前まで
提出方法
支払猶予申請書、添付書類を農林水産事務所(名古屋市については農林基盤局林務課)へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
農林水産事務所又は農林基盤局林務課へお申し出ください。
添付書類・部数
暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、低温、降霜、降ひょう、火災の場合は、市町村長の災害(火災)証明書、盗難の場合は警察署長の盗難届出証明書、借受者又はその者と生計を一とする親族の死亡、疾病等の場合は、診断書又は死亡若しくは除籍を証明できるもの
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
名古屋市内は、農林基盤局林務課
名古屋市以外は、農林水産事務所
審査基準
 
知事は、申請書を受理したときは審査を行い、償還が著しく困難と認める場合に限り
支払猶予の決定を行うものとする。
標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
名古屋市内分 20日
名古屋市外分 20日(うち本庁での処理日数10日、受付機関から本庁へ書類を送
           付するために要する経由日数10日)
備考