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支払猶予の決定

ページID:0319957 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
 
部局名 所属名
農業水産局 水産課
手続名
支払猶予の決定
概要
償還金の支払いについては、災害、死亡、疾病等の特別な事由がある場合には知事がその猶予を決定することができる。
根拠法令
愛知県沿岸漁業改善資金貸付規則
条項
第16条第1項
手続対象者
「沿岸漁業従事者」又は「沿岸漁業従事者の組織する団体又は沿岸漁業を営む会社」
提出先
愛知県信用漁業協同組合連合会
提出時期
償還期限の30日前までに知事に提出
提出方法
沿岸漁業改善資金支払猶予申請書に知事が指定する者の証明書を添えて、貸付申請と同様に愛知県信用漁業協同組合を経由して、知事に提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:災害及び死亡の場合は市町村の証明書、疾病及び負傷の場合は医師の診断書
受付時間
愛知県信用漁業協同組合連合会の営業時間
相談窓口
農業水産局水産課又は県農林水産事務所水産課
審査基準
災害及び死亡の場合は市町村の正式な証明書、疾病及び負傷の場合は医師の正式な診断書が添付されていること。
標準処理期間
12日
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

 

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