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権利義務譲渡等の承認

ページID:0315736 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
権利義務譲渡等の承認
概要
海岸法上の許可を受けた方が当該許可に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供する際に必要な手続です。
根拠法令
海岸法施行細則
条項
第6条
手続対象者
海岸法上の許可に関する権利等を譲渡等しようとする方
提出先
建設事務所
提出時期
権利等を譲渡等する前
提出方法
当該許可を行った建設事務所に申請書を提出して申請します。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類は様式参照。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
1 連名で申請していること。
2 譲渡契約等を書面で締結していること。
3 占用等の目的が譲渡前と譲渡後で同一であること。
4 事業に関し、譲受人が他の行政庁の許可、認可その他の処分を受ける必要とするとき
 は、その処分を受けていること。
5 利害関係者の同意が必要なときは、その同意を得ていること。
6 その他知事が必要と認めたものを満たすこと。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
※支所関係は5日加算
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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