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道路予定区域内の占用許可

ページID:0312451 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
道路予定区域内の占用許可
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
道路予定区域内の占用許可
概要
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
根拠法令
道路法
条項
91条2項
手続対象者
道路予定区域内に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする方。(許可期間満了に伴い更新されようとする方を含む。)
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
道路占用許可申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
添付書類:位置図、土地整理図の写し、平面図、構造等の詳細図、道路縦断図、道路横断図、占用(表示)面積の求積図、仕様書、道路の復旧方法を表示した図書、占用物件及び工事方法を表す図書、その他知事が必要とする図書、占用箇所の写真 各図縮尺指定あり
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
道路の占用許可に係る審査基準に同じ
標準処理期間
16日
標準処理期間(詳細)
16日(支所5日加算)
備考
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。なお、更新の場合については別にお問い合わせください。