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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
獣畜の解体後検査 | |
概要 | |
獣畜は、人畜共通感染症にかかっている場合があり、食肉の衛生を確保するためには、厳格な検査が必要であるので、原則として全ての獣畜の処理にあたっては知事の行う検査を受けなければならない。と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は、知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。 | |
根拠法令 | |
と畜場法 | |
条項 | |
14条3項 | |
手続対象者 | |
食用に供する目的でと畜場において獣畜をと殺又は解体しようとする方 | |
提出先 | |
食品衛生検査所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
と畜検査申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入) を食品衛生検査所へ提出してください。 | |
手数料 | |
と畜検査手数料 (牛又は馬に係るもの) 800円 と畜検査手数料 (子牛又は豚に係るもの) 400円 と畜検査手数料 (やぎ又はめん羊に係るもの) 80円 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
なし | |
受付時間 | |
事前に獣畜を搬入すると畜場又は食品衛生検査所へ相談してください。 | |
相談窓口 | |
食品衛生検査所 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定無 | |
備考 | |
食用の目的でと殺する場合は一連のと畜検査(生体検査、解体前(と殺後)検査及び解体後検査)を受けなければなりませんので、手数料についてはと畜検査手数料として一括で納入していただきます。 |