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損失補償前の流水の貯留又は取水の決定

ページID:0315671 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
損失補償前の流水の貯留又は取水の決定
概要
水利使用の許可を受けた方が、河川法第39条の申し出をした関係河川使用者に、同法第42条の協議又は裁定に係る損失について、補償又は損失防止施設の設置を行う前に、流水の貯留又は取水を行おうとする際に、必要な手続きです。
根拠法令
河川法
条項
第43条第1項
手続対象者
水利使用の許可を受け、流水の貯留等に伴う損失の補償等が必要とされた方
提出先
建設事務所
提出時期
流水の貯留又は取水を行う前
提出方法
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
 
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考