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終身建物賃貸借事業の認可

ページID:0304774 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
終身建物賃貸借事業の認可
概要
賃貸住宅の賃貸借契約おいて、賃借人が死亡した時に契約期間を終了する旨を定めることができる制度です。
根拠法令
高齢者の居住の安定確保に関する法律
条項
第52条
手続対象者
賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
事業認可申請書(終身建物賃貸借)を住宅計画課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書
添付書類・部数
平面図(新築の場合)、間取図(既存住宅の場合)、終身建物賃貸借契約書の書式、欠格要件に該当しない旨の誓約書、基準に適合することを証する誓約書
受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
住宅計画課
審査基準

(1)各戸が床面積25平方メートル(共同利用の場合にあっては18平方メートル)以上であること。
(2)原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
(3)賃貸住宅の加齢対応構造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車いすで移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構造及び設備の基準として施行規則第34条に適合する構造としなければならない。
(4)賃貸住宅の賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること、その他、法第54条第1項第6号に定める基準に従い適切に定められるものであること。
(5)賃貸住宅の管理の方法が法第34条第1項第7号に定める基準に適合するものであること。

標準処理期間
20日
標準処理期間(詳細)
20日
備考
 
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